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良い事務所と調停:一般的であり、異なるもの。 交渉と相談、グッド・オフィスと調停 グッド・オフィスには、

紛争を平和的に解決するための「外交手段」には、交渉のほかに「 良いオフィス».

グッド・オフィスとは、第三国または国際機関の活動を規制する一連の国際法規範であり、紛争当事国間の直接交渉を確立または再開することを目的として、自発的に、または係争国の要請に基づいて実施されます。作成する 有利な条件平和的な解決のために。

まで 19 年後半 V. 良いオフィスの制度は次のように見なされていました 成分調停。 国際紛争の平和的解決に関するハーグ条約では、使用される「善処」と「調停」という用語に意味のある区別がありません。 紛争に関与していない国による提案は、非友好的な行動とみなされません(条約第 3 条)。 別の意見によると、グッドオフィスは現在独立した機関です 国際法、これはいくつかの国際条約やその他の文書で確認されています(例 - 最終幕 1885 年のベルリン会議、アート。 12 国際連盟規約、第 12 条 1948 年の IX ボゴチン協定など)。

国は良好な交渉を提供し、係争当事者間の連絡を確立し、交渉を誘導します。 このような国家を介して、交渉開始後のコミュニケーションは行われるが、そのような国家は交渉自体には参加しない。

調停は別問題です。 調停者は、交渉プロセスへの積極的な参加を通じて、係争国が平和的に解決に至るのを支援します。 調停者は、始まった交渉に積極的に参加するだけでなく、当事者の和解に向けた提案をしたり、時には交渉を主導したりすることもあります。

調停は、紛争当事者の相互の同意があってのみ行われます。良好な交渉を開始するには、当事者の申し入れと紛争当事者の一方の同意という事実そのものがあれば十分です。

多くの場合、善意の提供は調停に発展します。これは、例えば、平和裏にソ連に善意を提供した場合に当てはまります。

カシミールを巡るインド・パキスタン国境の武力紛争(1965年~1966年)の解決。

国内法の機関としての調停は、古くから知られていました。 古代ギリシャ、V 古代ローマ。 調停は徐々に、紛争を平和的に解決するために第三者(国家または国際機関)と係争国とのやりとりの手順を決定する一連の規則である国際法の制度として浮上しました。

調停は、第三者の主導により、または係争国の要請に基づいて行われます。 調停については、前述の国際紛争の平和的解決に関するハーグ条約のほか、1936 年の善意と調停に関する米州条約、1948 年の紛争の平和的解決に関するアメリカ条約などに規定されている。

調停者の最初の仕事は、必ずしもすべての最終的な解決策であるとは限りません。 争点(多くの場合、これは紛争当事者間のさらなる交渉中に達成されます)。 芸術に従って。 国際紛争の平和的解決に関するハーグ条約の第4条では、「調停人の任務は、対立する主張を調整し、係争国間に敵対感情が生じた場合にその感情を鎮めることである。」 係争国は多くの場合、直接対話に応じる用意ができていないため、各係争当事者との対話の調停者は、係争当事者双方にとって都合のよい基準に基づいて和解を目指します。

調停国は、合意に達したことの保証人としても機能します。

調停人の義務は、紛争国の義務に対応しなければならない。調停人(調停国家を代表する者)に職務を遂行する機会を与えること。 調停者の尊厳と主権を損なう行為を控える。 調停契約等により認められた権利を尊重します。

調停の成功例としては、アフリカ統一機構(現アフリカ連合)の枠内で1964年から運営されている常設の調停・調停・仲裁委員会の活動が挙げられる。 このような調停は、例えば、紛争を解決するために使用されました。

1963年のカノ・アルジェリア紛争、1964年のエチオピア・ソマリ紛争、ソマリ・ケニア紛争。

安全保障理事会と国連総会の決議に基づいて行動する国連事務総長(特別代表)の調停も成功した。 こうして、1962年、カリブ海危機解決中のウ・タント国連事務総長の仲介により、ソ連と米国の間で交渉を開始する合意に達した。

2.2 適切な調停と調停

国際的な法律文献では、「良い事務所」(bons office)という用語が使用されていました) 違う意味。 ほとんどの著者は、これを交渉や調停と同様に、紛争を平和的に解決するための外交手段であるとみなしています。 さらに、この原則は、第三国が国際条約の締結に参加する方法として、つまり条約の原則の不可欠な部分としてグッド・オフィスを定義しました。 で 現代の状況グッドオフィスは、共通の解決を支援することを目的とした国家の活動とも言えます。 国際問題物議を醸している特定の問題とは関係ありません。 この(広義の)意味で、ヘルシンキでの欧州安全保障と協力に関する会議の準備、組織、開催においてフィンランド政府が提供した好意は一例であり、この会議の開催はソ連が繰り返し提案していた。

平和的解決のための機関として、グッドオフィスは、第三国または国際機関の活動を規制する一連の国際法規範を表し、自発的に、または紛争国の要請に基づいて実行され、両国間の直接交渉の確立または再開を目的としています。平和的な紛争解決に有利な条件を作り出すため。 優れた事務所は、十分に研究されていない国際法機関の一つです。 チャールズ・ハイドは、「良いオフィス」という用語には完全に正確な意味はないと書いています。 D. ブライアリーは、良いオフィスとは一般に「 政治プロセスグレイグ博士は、善良な事務所を「明確な法的根拠がない」という口実のもと、紛争を解決する平和的手段のシステムから除外している。 19 世紀末以降、多くの二国間および多国間の条約や協定に組み込まれて以来、その独立した国際法的存在を主導してきました。それまでは、善処は調停制度の不可欠な部分と考えられていました。

したがって、1853 年 12 月 5 日のウィーン列強会議の議事録では、紛争を解決するこれらの平和的手段は、介入和解と保釈の両方と呼ばれていました。

長い間そして国際法理論は、善処を調停とは独立した平和的解決の手段として区別していませんでした。 しかし、すでに 18 世紀からの外交慣行では、紛争の平和的解決に対する第三国からのこれらの援助形態を区別し始めており、当然のことながら、異なるものであるとみなしている。 法的結果、それらの使用がつながりました。

国際法における善処を確立する最初の試みは、1856 年のパリ平和会議で行われました。 その後、ロンドン平和協会の要請を受けて、会議の英国代表クラレンドン卿は、国際的な意見の相違の平和的解決に関する条項を条約に含めることを提案しました。 アートを参照してください。 パリ条約の第 8 条に基づき、彼はさらに多くの協定を締結することを提案した。 広い解釈調停を利用し、適切な解決策を採用します。 この提案の議論の結果、1856 年 4 月 14 日、議会議員らは、国家間に重大な相違が生じる場合には、状況が許す限り、武力に訴える前に、友好的な勢力の良い仕事。 しかし、議定書のこの規定はパリ条約の本文には含まれていませんでした。 それは無条件の要求ではなく、願望というおずおずとした形で表現され、特定の留保が伴い、法的強制力もなかった。 二国間条約や協定は、国際的な法的地位を強化する主な手段となっています。 善意の使用を規定した最初の多国間条約は、1885 年 2 月 26 日のベルリン会議の最終法でした。 この法律の第 11 条には、「第 1 条に記載された土地 (つまり、植民地勢力によって占領されたコンゴ川流域およびその支流の領土) で覇権または保護国の権利を享受している場合、次のことが条件となります。」自由貿易の原則に従って戦争に巻き込まれる場合、この法律に署名した上級締約国およびその後これに加入する国々は、その国に属する領土が共通の合意により、その国に善意を示すことを約束する。当該大国と他の交戦国の同意は戦争期間中服従するものであり、中立の原則が適用され、非交戦国に属するものとみなされた。」 これらの二国間および多国間条約は、善処の利用に対する国際的な法的基盤を築きました。 しかし、これらの協定のほとんどは本質的に不平等であり、協定に規定されている善意は、より強力な相手国、つまり主要な帝国主義大国の日和見的な利益に完全に従属するものであった。 ベルリン法では、アフリカの占領地域の真の所有者、つまりそこに住む民族や部族はまったく考慮されておらず、この条約の範囲にも含まれていませんでした。 国際紛争の平和的解決に関する 1899 年と 1907 年のハーグ条約は、善処の制度の発展における重要なマイルストーンを表しています。 1899 年 7 月 17 日 (29) 日の条約の第 2 条、第 3 条および第 6 条は、「重要な意見の相違または衝突が発生した場合には、武力に訴える前に」善意の行使と 1 つまたは複数の友好国の調停を規定した。

1907 年 10 月 5 日 (18) の第 2 回講和会議で採択された国際紛争の平和的解決に関するハーグ条約では、善意と調停に関する部分に大きな変更は加えられませんでした。 確かに、「良い事務所」と「調停」という用語の間にある、接続の「そして」の代わりに選言的な接続詞「または」は、私の意見では、これらの機関を区別しようとする試みを示していますが、慣例ではそれが何であるかを示していません。この違いは以下で構成されます。

しかし、ハーグ条約はグッド・オフィス手続きを個別に規制しておらず、調停者の任務のみを定義している。 したがって、1905 年にブリュッセルで開催された第 13 回列国議会同盟会議におけるハーグ講和会議の合間の休憩中に、第 2 回ハーグ講和会議で議論される問題の中で、パラグラフ 3 は特に「協定の創設」を規定した。良いオフィスを組織すること。」 しかし、私たちが知っているように、これは実行されませんでした。 国際連盟規約は、国際紛争を解決するための平和的手段のリストに善処について言及していないが、芸術の意味の範囲内ではある。 12 リーグ評議会は善処の機能を行使することができる。 国際連盟総会の第 9 回会期で、この溝は埋められました。 1928 年 9 月 26 日、議会は評議会の善意に関する特別決議​​を採択しました。その中で次のように述べられています。世界の一般的利益を考慮し、利害関係国が自発的に受け入れ、交渉の幸福な結果につながる良いサービスを自由に提供する用意がある。」 国際紛争の平和的解決の原則に基づく国家の平和的共存の条件において、善処の制度は、平和的解決の他の方法とともに、多くの重要な国際法に規定されており、現在では国際法規の 1 つとなっている。紛争を平和的に解決するための法的手段。 1970年12月16日に第25回会合で採択された国際安全保障の強化に関する宣言の第6項 総会国連。国連加盟国は最大限に活用し、達成することが求められています。 最適な使用法紛争またはその継続が維持を脅かす可能性のある状況を専ら平和的に解決するために憲章に規定された手段および方法 国際平和安全保障に関しては、事務総長の善処を含め、善処のための規定が設けられている。 現在、グッド・オフィスの制度は、アメリカ大陸の国々の州間法で最も詳細に規制されています。

グッド・オフィスの手順は、1948 年 4 月 30 日の紛争の平和的解決のためのアメリカ条約 (ボゴチン協定) および 1936 年 12 月 23 日のアメリカ間のグッド・オフィスおよび調停条約に明記されています。ボゴチン協定の第 9 条は次のように定義しています。善意の手続きは、紛争の当事者ではない 1 つまたは複数のアメリカ政府、または紛争に利害関係のないアメリカの州の 1 人または複数の著名な国民が当事者を結び付け、こうして紛争の機会を作り出す試みから構成されます。直接交渉し、問題を適切に解決する。」

通常は、紛争当事国の一方または両方が、紛争当事国間で生じた紛争に関して交渉を開始することに消極的で、対立する勢力間の直接交渉が失敗した場合に適用されます。 係争国が他の平和的手段を訴えても成果が得られなかったとき 肯定的な結果。 善意の開始の法的根拠(善意は戦時と平時の両方に適用されます)は、紛争当事国による第三国への訴え(善意の要求)、または関与していない第三国からの援助の申し出のいずれかです。紛争中(好意的な態度を示した)。 グッド・オフィスの提供には、州に対し、グッド・オフィスの利用を促進または排除する多数の客観的および主観的要因を考慮することが求められます。

善処国は以下の機能を実行することができる: a) 係争当事者間の直接の接触を確立するよう努める。 b) 直接交渉の開始後、両者の間のリンクとなる可能性があります。 ただし、当事者自身が要求しない限り、交渉自体に参加することはありません。 当事者が会って直接交渉を再開した場合、善意の申し出を申し出た、または申し出を受け入れた国家または国民はそれ以上の行動をとらないものとする。 ただし、当事者の同意があれば交渉に出席することができる。 誠意を持って、第三国の活動は、係争当事者間に直接の連絡を確立することによって、係争当事者の立場を理解し、まとめることを目的としています。 この活動は、紛争当事者の主権的権利と利益に影響を与えない、非常に巧妙かつ柔軟かつ繊細な形式で実行されなければなりません。 そのような形式は、希望、提案、アドバイスである必要があります。 国際紛争の平和的解決のためのハーグ条約の第 6 条は、「紛争当事国の要請によるか、紛争に関与していない国の主導によるかにかかわらず、善意の交渉や調停は、助言としての唯一の価値を持ち、それを行うことはできない」と具体的に述べています。いかなる形であれ義務的であるとみなされます。」

係争当事者は常に、良い立場を提供する国家からの提案を受け入れるか拒否する権利を有します。 同時に、善意で行動する国家の要望や提案は、紛争当事者間の更なる交渉の基礎となる可能性があるため、道徳的および政治的な観点から一定の実際的な重要性を持っています。

その性質上、善処の制度は、紛争の平和的解決の別の手段である調停と密接に関連しています。 長い間、実践も教義もこれらの機関を区別していませんでした。

一部の学者は、善意と調停を区別し、紛争を解決するための第三国の援助の程度が異なるだけでなく、これらの平和的手段が生じる順序や第三国の法的地位の違いも指摘しています。 善処と調停は、類似点はあるものの、平和的解決の独立した手段であり、それらの違いは、紛争解決のための第三国の援助の程度に限定されません。 調停中は、調停国だけでなく係争当事者自身にもさまざまな法的影響が生じますが、これは善意の場合には当てはまりません。 これは外交実務では知られている重要な状況の 1 つですが、国際法理論では無視されています。 現代の国際慣例によれば、多くの国家間の紛争、とりわけ領土や国境をめぐる紛争の平和的解決の初期段階として、グッド・オフィスが利用され、成功を収めてきたことが示されている。 現代の国家間の実務は、近代国際法の基本原則と規範の厳格な遵守、係争国の主権的権利と利益の尊重、相違点の平和的解決に対する誠実な願望に基づいてグッド・オフィスが適用される場合を示している。 、それらは相互に受け入れられる結果につながります。 良好なオフィスは、紛争当事者間の直接的な接触を確立し、互いの立場を明確にしてまとめるための好ましい環境の創出に貢献します。 そしてこれは最終的には国際紛争や意見の相違を相互に受け入れ可能な基準で解決し、国家間の平和的関係を発展させることにつながります。 調停は、平和的な紛争解決の最も古い(交渉後)手段です。 古代ギリシャと古代ローマにおいて、特定の国内法の機関として登場した調停は、徐々に独立した国際法機関へと変化し、国家間の意見の相違を解決するために利用され始めました。 国際関係 さまざまな時代.

国際法的調停機関は、国際紛争の平和的解決における第三国または国際機関の援助を管理する一連の規則として定義でき、第三国または国際機関は、自発的に、または紛争当事国の要請に応じて実施され、以下の内容から構成されます。調停者は、国際法と正義の基本原則に従って意見の相違を平和的に解決するために、自らの提案に基づいて紛争当事者との交渉を行う。 調停手続きは、1907 年の国際紛争の平和的解決に関するハーグ条約、1936 年の善意と調停に関する米州条約、および 1948 年の紛争の平和的解決に関するアメリカ条約によって規制されています。

最も重要な国際法文書では、この平和的解決機関は交渉の結果第 2 位に指定されています。 そしてこれは偶然ではありません。 本質的に、調停は、国際的な意見の相違を外交的に解決する手段として、広い意味での特定の種類の交渉の 1 つです。 法的手段(国際仲裁や国際裁判所)とは異なり、調停と直接交渉の手続きは厳密に定義された手続き規則に拘束されず、現代国際法の基本原則と規範の厳密かつ厳密な遵守、国際法の相互尊重に基づいていなければなりません。交渉者の権利と利益。 調停自体は、より広範なベースでの交渉、つまり第三国や国際機関の参加による交渉です。 直接交渉中に係争当事者自身が紛争を直接解決する場合、調停を通じて第三国がこれを支援することになります( 国際機関)。 これは、直接交渉中に紛争当事者間でのみ特定の権利と義務が生じる場合、調停中に第三国にも対応する権利が与えられることを意味します。 調停中、直接交渉の場合と同様に、第三国は、与えられた特定の条件の下で、最も単純、迅速、最も便宜的かつ効果的な方法で当事者の和解を達成するよう努めます。

国家間の意見の相違を平和的に解決する過程において、調停と直接交渉は密接に関連しています。 紛争当事国は、直接交渉が失敗した場合、または交渉を組織することが不可能な場合には、相互の同意により第三国の援助に頼ることになります。 紛争に関与していない国から調停が提案された場合、両当事者の相互同意があった場合にのみ、その手続きへの参加が可能となります。 その結果、仲介者や国家の友好的な努力のおかげで、紛争当事者間の直接交渉が可能になることがよくあります。 調停は、紛争当事者間の直接の連絡を確立し、互いの立場や互いの主張を相互に理解するのに役立ちます。 調停を開始する根拠は、係争当事者による第三国への控訴、または第三国からの提案のいずれかです。

調停の目的は、他の平和的な紛争解決手段と同様、当事者が相互に受け入れられる基準に基づいて意見の相違を解決することです。 同時に、実務が示しているように、調停の任務はすべての物議を醸す問題の最終的な解決というよりも(これは通常、当事者間のさらなる直接交渉の過程で達成されます)、むしろ紛争当事者の一般的な和解です。双方が受け入れられる合意の基礎を作成すること。 調停中、第三者は相互理解の基礎を準備し、「関係当事者間で合意に達するための基礎を築き、双方が満足する請求ができるようあらゆる方法で当事者を支援する」義務を負っている。 したがって、調停を通じた紛争解決に対する第三国からの援助の主な形態は、提案、助言、勧告であるべきであり、当事者を拘束する決定ではない。 調停者兼調停者であり、紛争者に対する裁判官ではありません。 彼は自分の意見を表明し、アドバイスし、推奨し、提案しますが、紛争を完全に解決することはめったにありません。 当事者は、調停者の申し出の全部または一部を自由に受け入れることができます。 最後の決定的な言葉は常に彼らの心に残ります。 彼ら、そして彼らだけが、それぞれの紛争の当事者であり裁判官でもあります。 これは、国家の主権、平等、内政不干渉の原則に基づくものです。 調停の任意の性質は、交渉過程において当事者に十分な行動の自由を与えるものであり、いかなる超国家的権威も持たず、またありえない国家の主権を保証するものであり、調停の柔軟性を示すものである。紛争を平和的に解決する手段。

調停者は、交渉の中心人物として非常に積極的に参加するため、十分な権限を持っています。 広い複合施設権利を行使することにより、紛争手続きの経過と結果に重大な影響を与えることができます。 調停人の職務の遂行に必要な以下の基本的な権利を確認することができます。 当事者のすべての交渉に参加し、当事者の断固としたこれまで受け入れられなかった要求を緩和すること。 紛争当事者の和解のために独立した提案を行う。 さらに、調停者には交渉する権利が与えられることが多く、調停者の協力を得て合意の履行を保証することもあります。 これらすべてにより、調停者には多くの責任が課せられます。現代国際法の基本原則と規範を厳密に遵守すること。 交渉の平和的かつ相互に受け入れ可能な結果を​​達成するために、あらゆる法的手段によって当事者を支援する。 独裁や脅迫、政治的機転や交渉術の試みを許さないこと。 完全な公平性を遵守し、一方の当事者を支援して他方の当事者に不利益を与える行為を控える。 紛争当事国の主権、名誉、尊厳を尊重し、内政に干渉しないこと。

一方、当事者には次の責任があります。調停人に職務を遂行する機会を提供すること。 すべてを創造する 必要な条件交渉の成功のために。 調停者の主権的権利と尊厳を傷つける可能性のある行為を控える。 調停合意によって彼に与えられた権利を尊重する。 調停者と相手方の相互に受け入れられる建設的な提案を不当に拒否することなく、平和への最大限の願望を示すこと。 受け入れがたい要求やクレームを事前に主張しないでください。 芸術に従って。 国際紛争の平和的解決に関するハーグ条約の第 4 条では、「調停人の任務は、対立する主張を調整し、係争国間で敵対感情が生じた場合にはそれを鎮めることである。」 仲介者のすべての活動は、これらの目標を達成することを目的としています。 したがって、一部の著者はアートの条項を解釈しようと試みています。 4 調停人が提案した和解手段の拒否を避けるために、たとえ暴力的な手段であっても、いかなる手段でも「和解」を達成できるような方法で。 したがって、J・ストーンは、調停は「他国の一方的または共同介入を通じて提案されたり、課せられたりする可能性がある」と主張している。

調停任務は、紛争国が第三者に対して平等な信頼を表明するものであり、調停任務を遂行する者は、自らに与えられた名誉を適切に評価しなければならない。 したがって、調停人は、紛争当事者の一方に不利益を与えるために自分に寄せられた相互信頼を乱用してはならず、その職務の遂行において完全な公平性を厳格に遵守しなければなりません。 彼は、秘密であろうと公であろうと、当事者の一方の利益を援助することや、一部の権力者の調停慣行で非常によく見られる自分自身のための調停から利益を得ることを控える義務があります。 彼は仲介者でなければならず、当事者間の仲介者にすぎません。 調停人がいずれかの当事者に対して偏見を示した場合、相手方当事者はそのサービスを拒否する権利を有します。この場合、調停人は現代国際法の観点から調停人ではなくなるからです。 もちろん、信頼は相互でなければならず、当事者は(紛争の平和的解決に真に関心がある場合には)調停者の使命遂行を積極的に支援する義務もあります。

したがって、紛争を平和的に解決する外交手段の 1 つとしての調停は、一定の権利の保有と以下の事項の履行を前提としています。 一定の責任すべての参加者は、各国が協力と合意を求め、互いの利益を考慮し、紛争の平和的解決に必要な相互の譲歩を求めています。 生命そのものが提示する倫理的要件を厳格に遵守することによってのみ、国家間の相違を解消し、最も複雑でデリケートな問題についても国家間で平和的な合意に達することができます。 現代の州間の実務は、調停の実行可能性と十分な効果を示しています。 これは、多くの国際紛争や意見の相違を平和的に解決するためにうまく利用されてきました。 調停制度は発展途上国の国際関係において広く利用され、重要な発展を遂げてきました。 アフリカ統一機構の加盟国は、1964年に常設の調停・調停・仲裁委員会を創設することにより、アフリカにおける国家間関係の特殊かつ複雑な状況における調停を新たな基盤に置いた。 OAU 内外においては、モロッコとアルジェリア間(1963 年)、エチオピアとソマリ間およびソマリ対ケニア間(1964 年)、コンゴ間(1964 年)、赤道ギニア間の紛争などの複雑な国境武力紛争を解決するために調停が成功裏に利用されてきた。 1972年にはガボン、イエメン、南イエメン、タンザニア、ウガンダ。

しかし、国際法の観点からすれば、それは彼らの義務ではありませんでした。 国際紛争を解決する手段として戦争の正当性が認識されていたため、これらすべての方法は正当な重要性を持っていませんでした。 1899 年と 1907 年の条約 彼らは紛争の平和的解決のための手続きを確立したが、それに対する各国の訴えは任意であった。 ハーグ条約は戦争を禁止していませんでした...

和解(1996 年 7 月 1 日発効)。 調査委員会に関する任意規則(1997年12月15日から施行)。 6. 国際裁判所。 国際訴訟は紛争を平和的に解決する比較的新しい手段ですが、その理論的基礎は 19 世紀に開発され、これに多大な貢献をしたのはロシアの弁護士、L.A. 弁護士です。 カマロフスキー。 この間初めて...

交渉と並んで、「善処」も紛争を平和的に解決するための「外交手段」とみなされます。

良いオフィス 第三国または国際機関の活動を規制する一連の国際法規範であり、紛争当事国間の直接交渉を確立または再開することを目的として、自発的に、または係争国の要請に基づいて実施されます。平和的な許可のための有利な条件。

19世紀の終わりまで。 善処の確立は調停の不可欠な部分と考えられていました。 国際紛争の平和的解決に関するハーグ条約では、使用される「善処」と「調停」という用語に意味のある区別がありません。 紛争に関与していない国による提案は、非友好的な行動とみなされません(条約第 3 条)。 別の意見によると、グッドオフィスは現在、国際法の独立した機関であり、これはいくつかの国際条約やその他の文書で確認されています(例 - 1885年のベルリン会議の最終法、国際連盟規約第12条、 1948 年のボゴチン協定の第 9 条など)。

国は良好な交渉を提供し、係争当事者間の連絡を確立し、交渉を誘導します。 交渉開始後はこのような国家を介して通信が行われるが、そのような国家は交渉自体には参加しない。

別物 - 調停。 調停者は、交渉プロセスへの積極的な参加を通じて、係争国が平和的に解決に至るのを支援します。 調停者は、始まった交渉に積極的に参加するだけでなく、当事者の和解に向けた提案をしたり、時には交渉を主導したりすることもあります。

調停は、紛争当事者の相互の同意があってのみ行われます。調停を開始するには、調停の申し入れと紛争当事者の一方の同意という事実そのものがあれば十分です。

多くの場合、善意の提供は調停に発展します。これは、たとえば、カシミールをめぐるインド・パキスタン国境の武力紛争(1965年から1966年)の平和的解決においてソ連に善意を提供した場合に当てはまります。

国家法の制度としての調停は、古代ギリシャと古代ローマで知られていました。 調停は徐々に、紛争を平和的に解決するために第三者(国家または国際機関)と係争国とのやりとりの手順を決定する一連の規則である国際法の制度として浮上しました。 調停は、第三者の主導により、または係争国の要請に基づいて行われます。 調停については、前述の国際紛争の平和的解決に関するハーグ条約のほか、1936 年の善意と調停に関する米州条約、1948 年の紛争の平和的解決に関するアメリカ条約などに規定されている。

調停者の最初の任務は、必ずしもすべての物議を醸す問題の最終解決ではありません(多くの場合、これは紛争当事者間のさらなる交渉の過程で達成されます)。 芸術に従って。 国際紛争の平和的解決に関するハーグ条約の第4条では、「調停人の任務は、対立する主張を調整し、係争国間に敵対感情が生じた場合にその感情を鎮めることである。」 係争国は多くの場合、直接対話に応じる用意ができていないため、各係争当事者との対話の調停者は、係争当事者双方にとって都合のよい基準に基づいて和解を目指します。

調停国は、合意に達したことの保証人としても機能します。

調停人の義務は、紛争国の義務に対応しなければならない。調停人(調停国家を代表する者)に職務を遂行する機会を与えること。 調停者の尊厳と主権を損なう行為を控える。 調停契約等により認められた権利を尊重します。

調停の成功例としては、アフリカ統一機構(現アフリカ連合)の枠内で1964年から運営されている常設の調停・調停・仲裁委員会の活動が挙げられる。 このような調停は、例えば、1963年のモロッコ・アルジェリア紛争、1964年のエチオピア・ソマリ紛争、ソマリ・ケニア紛争の解決に利用された。

安全保障理事会と国連総会の決議に基づいて行動する国連事務総長(特別代表)の調停も成功した。 こうして、1962年、カリブ海危機解決中のウ・タント国連事務総長の仲介により、ソ連と米国の間で交渉を開始する合意に達した。

国連憲章は、次の種類の国際紛争を特定しています。 継続が国際の平和と安全の維持を脅かす可能性のある紛争(第 33 条、第 36 条、第 37 条)。 あらゆる紛争(第 34 条、第 35 条、第 38 条)。 法的性質の紛争(第 36 条)。 地方紛争(第52条)。 国連憲章には、国際摩擦を引き起こし、または紛争を引き起こす可能性のある事態に関する規定もある(第34条)。 国連憲章第 36 条は、安全保障理事会は紛争を解決するための適切な手順または方法を勧告する権限を有すると規定しています。 この場合、紛争の詳細を考慮する必要があります。 地域紛争は、国連安全保障理事会に付託される前に、地域協定または地域機関の助けを借りて平和的手段によって解決されるべきである(国連憲章第52条第2項)。 法的性質の紛争は、原則として、裁判所規程(国連憲章第 36 条第 3 項)の規定に従って、当事者によって国際司法裁判所に付託されるべきである。

国連憲章第 33 条に従って紛争が安全保障理事会に付託される前に、関係当事者はまず、交渉、調査、調停、調停、仲裁、訴訟、地域機関や協定への訴え、または次の手段を通じて紛争を解決するよう努めなければなりません。その他の平和的手段。 ご覧のとおり、国際紛争を解決するための平和的手段と手順のリストはすべてを網羅しているわけではなく、当事者は自らの裁量で追加のものを選択できます。 安全保障理事会は、必要と判断した場合、当事者に対し、列挙された手段を用いて紛争を解決するよう要求することができる(第 33 条第 2 項)。

交渉は国家間の関係を解決する効果的な普遍的な手段であり、太古の昔から使用されてきました。 交渉は、国家間の友好関係を維持し、紛争を防止する上で非常に重要な役割を果たします。 紛争状況そして国際紛争。 同時に、交渉は紛争を解決する有効な手段としても機能します。 これは、このツールのシンプルさ、柔軟性、利便性によって説明され、非常に普及しています。 この状況は、国連憲章第 33 条に基づく紛争解決の平和的手段のリストにおいて交渉が第一位にあるという事実を決定づけた。

直接交渉では、原則として、物議をかもしている問題について二国間で話し合います。 この場合、通常、第三国や国際機関からの圧力や干渉は排除されます。 交渉中、当事者間に個人的な接触が確立され、これは交渉の対象となっている問題の前向きな解決にも貢献します。

最近では、協議などの交渉形式が普及してきています。 多くの二国間および多国間協定は、意見の相違を解決するための必須の手段として協議を規定している(1947 年の関税および貿易に関する一般協定、1982 年の海洋法に関する国連条約、1982 年のウクライナと NATO の間の特別パートナーシップに関する憲章) 1997年など)。 OSCE 文書は、組織の最新の構造が従来の役割を維持していることを強調しています。 その機能は、加盟国間の協議と交渉のメカニズムに割り当てられます。

紛争の平和的解決における善処と調停には、解決を成功させるために紛争に第三者が参加することが含まれます。

グッドオフィスとは、紛争に関与していない当事者(国家または国際機関)が、紛争の平和的解決に向けた交渉を開始することを目的として、紛争当事国間で直接接触を確立することを目的とした行動です。 良い意見は、第三者の主導によるものと、紛争当事者の要請によるものとの両方で提供されます。 この場合、第三者は紛争当事国の交渉には参加せず、紛争当事者の進行に影響を与えることはありません。 それらの。 グッド・オフィスの主な目的は、紛争を平和的に解決する手段を見つけるために、紛争当事者間の対話の確立または再開において第三者を支援することです。

調停は、第三者が紛争当事者間の「橋を架ける」のに役立つだけでなく、紛争を平和的に解決するための交渉に直接参加するという点で善意の交渉とは異なります。 さらに、調停者(国家または国際機関)は紛争の平和的解決に向けた提案を行うことができます。 調停者が紛争の平和的解決に参加するには、すべての紛争当事者の同意が必要です。 調停の形式および方法は、紛争当事者と調停者の合意によって決定されます。

好都合の例としては、1966 年のインドとパキスタン間の交渉確立へのソ連政府の参加が挙げられます。 彼らの間の武力紛争を解決するために。

国連創設以来、国連事務総長またはその特別代表は、適切な事務や調停を行うために頻繁に利用されてきました。 それで、1988年に ジュネーブでは、国連事務総長個人代表の善意と調停のおかげで、アフガニスタン危機を解消するための協定が署名されました。

相談

相談は本質的には交渉の一種です。 これは紛争を平和的に解決する比較的新しい方法で、その登場は20世紀にまで遡ります。

当事者間の協議は、係争当事者間の接触の継続を確保する交渉の一種であり、既存の紛争を解決するだけでなく、起こり得る紛争を防ぐこともできます。

協議は、原則として、重要な国際問題について当事者の共通の立場を確立し、当事者の立場を調和させ、意見の相違を明確にするために開催されます。 全 7 巻 T. 3. 国際法の基本制度 / M.M. アヴァコフ、M.M. バージニア州ボグスラフスキー Vadapalas et al. M.: Nauka、1990. P. 59..

任意の相談と必須の相談には区別があります。 任意協議は、当事者が相互合意に基づいて特定のケースごとに行う協議です。 必須の協議には協議が含まれており、参加者間で意見の相違がある場合に備えて協議の開催が事前に合意書に規定されている。 現代法における州間協議: 要約。 ディス…キャンド。 法律上の 科学。 M.、1983. P. 8..

多くの条約は、紛争を解決する平和的手段として協議を明示的に規定している(例えば、1982 年の海洋法に関する国連条約の第 283 条において。1982 年国連海洋法条約 // Collection of Legalation ofロシア連邦。1997。N 48。第 5493 条。)。 1975 年の普遍的性格の国際機関との関係における国家の代表に関するウィーン条約では、Art. 第 84 条には、「この条約の適用または解釈に関して、この条約の二以上の締約国間で紛争が生じた場合には、いずれかの締約国の要請に応じて、締約国間で協議が開催されるものとする。」 紛争当事者のいずれかの要請に応じて、組織または会議が協議に参加するよう招待されます。」 普遍的性格の国際機関との関係における国家の代表に関するウィーン条約の状況、1975 // に関する情報国内手続きの実施は、国連ウェブサイトの資料に基づいて作成されました。

協議は、ソ連と社会主義諸国との間で締結された友好、協力、相互援助に関する多くの協定や、関連する国際法文書において規定された。 国家間紛争(紛争)を解決するための国際的な法的手段。 レニングラード大学出版社、1975 年。P. 54..

良い事務所と調停

良いオフィス

言葉の最も広い意味では、「グッドオフィス」の概念は、紛争当事国間の連絡を確立するために、国家または国際機関が国際紛争に参加することを意味します。

良好なオフィスは、紛争に関与していない団体によってのみ提供されます。 第三者の公平性に対する紛争当事者の信頼は、第三者が善意を示すために必要な前提条件です。

第三国または国際機関が、自らの主導で、または紛争の 1 つまたは複数の当事者の要請に応じて、善意を提供する場合があります。 いずれの場合も、善処の規定については、紛争のすべての当事者から同意を得る必要があります。欧州国際法は次のとおりです。 チュートリアル/編 Yu.M. コロソワ。 M.、2005. P. 63-64..

技術的および政治的な性質を持つ優れたオフィスがあります。 同時に、両方のタイプの良いオフィスが同じエンティティによって同時に提供されることが多いため、それらの違いは必ずしも明らかではありません。 紛争の平和的解決と解決 // モスクワ国際法ジャーナル。 1998年第3号。 P.42..

テクニカル・グッド・オフィスは、あらゆる種類の二国間または多国間会議や会議に紛争の当事者を招待し、そのようなイベントを企画し、その開催を目的とした物質的および財政的支援を提供し、交通手段や通信手段を提供し、安全を確保することとして理解されています。当事者の会議。 技術的事務局の任務は、紛争当事者間の外交関係が終了した状況において当事者間の連絡を回復し維持すること、または当事者の一方の利益を代表することである。 国家間紛争(紛争)を解決するための国際的な法的手段。 レニングラード大学出版社、1975 年。P. 55..

政治的善処には、紛争当事国による平和または停戦の呼びかけと、その後の紛争解決のための交渉が含まれます。 政治的善処には、紛争当事者の同意を得た、合意の履行の監視や捕虜の送還など、紛争の解決に関連する特定の問題の解決も含まれます。技術的善処とは異なり、政治的善処には、適切な対応には、本質的に紛争の解決に第三者の関与が大きく関係します。 政治的な便宜を図ることで、国家や 国際的な団体アニシモフ L.N. は、紛争解決手順について提案を行うことができます。 すぐそこに。 P.56.

善処を行う権利は慣習国際法に基づいています。 国家主権の原則から、善意を拒否する権利が生まれます。 したがって、少なくとも参加者の一人の同意なしに第三者が国際紛争に介入することは善意とはみなされません。

グッド・オフィスの利用に関する規定は、多くの多国間および二国間国際条約に含まれています。 たとえば、Art. 1907年の国際紛争の平和的解決のためのハーグ条約の第2項は、紛争が発生した場合、締約国は武力闘争が勃発する前に友好国の善意か調停に頼ることができると規定している。 条約の第 3 条は、武力紛争中に中立国が善意を提供する権利を規定しており、そのようなサービスの提供は紛争当事国のいずれに対しても非友好的な行為とみなされるべきではありません。 Technical Good Office を提供する権利を確立する条項の例としては、Art. 1961 年の外交関係に関するウィーン条約の 45 および 46。1961 年の外交関係に関するウィーン条約 // ソ連軍の官報。 1964.N 18.アート。 221. そして芸術。 1963 年の領事関係に関するウィーン条約の 8。1963 年の領事関係に関するウィーン条約 // ソ連の国際条約のコレクション。 Vol. XLV。 M., 1991. P. 124 - 147. これは、平時において、ある国家が第三国の領域において他の国家の利益を代表する権利を規定している。

歴史には良いオフィスを提供した例が数多くあり、その多くは成功しました。 このように、国連事務総長は、国連カリブ海ミサイル危機およびカリブ海ミサイル危機-2 の間、ソ連と米国に好意的な対応を提供しました。 // 国連ラジオニュースメディア局のウェブサイト。 , ソ連はインド・パキスタン紛争でも同様の役割を果たした 第二次インド・パキスタン戦争 // フリー百科事典ウィキペディアの資料。 1965~1966年 最も重要なものの 1 つ 明るい例良いオフィスは 平和維持活動国連では、国連軍が休戦協定の順守を監視し、捕虜や難民の本国送還を支援し、紛争当事者の会合の安全を確保します。 国家間紛争(紛争)を解決するための国際的な法的手段。 レニングラード大学出版社、1975 年。57-58 ページ。

調停手続きと調停

調停と調停を区別するのは非常に困難です。 それらは多くの場合、同等または互換性のある概念として使用されます。 どちらの手続きも、解決に参加するために、国家間の紛争に第三者が参加することを規定しています。 第三者は、国家、国際機関、または個人の場合があります。

両方の手続きにおける第三者の提案は、手続き上の問題に限定される場合もあれば、紛争に対する実質的な解決策を提案する場合もあります。 これらの行動の目的は、当事者の意見をまとめて、許容可能な妥協点を見つけることです。 どちらのタイプの和解も、事実調査と調査の範囲を超えており、その目的は単に多くの物議を醸している事実を公平に明らかにすることです。 Rybakov Yu.、Vylegzhanina E. 紛争解決の形式と方法について // 国際問題。 1979. No. 5. P. 16..

仲裁手続きとは異なり、これらの手続きにおける第三者の提案は紛争当事者を拘束しませんが、逆に当事者の承認を必要とします。 したがって、これらは Rybakov Yu.、Vyglezhanina E. Ibid による推奨事項とみなされる必要があります。 P.16..

調停および調停の手続きは任意の場合と強制的な場合があります。 前者の場合、両当事者の承認が必要です。 2 つ目では、各当事者は一方的に手続きを開始する権利を有します。 相手も同意する必要があります。 必須の手続きでは、紛争を付託する特別な常設機関について当事者間の事前の合意が必要です。 このような合意は通常、国際条約に明記されています。 全 7 巻 T. 3. 国際法の基本制度 / M.M. アヴァコフ、M.M. バージニア州ボグスラフスキー Vadapalas et al. M.、1990. P. 153..

調停と調停の利点は、紛争に中立的な要素を導入できることです。 どちらの手順も大幅な柔軟性を提供します。 これらの手続きでは、主に当事者の希望が考慮されます。 このため、国家が紛争を平和的に解決するためにこれらの手続きに訴えることが容易になります。 第三者は現行法にそれほど厳密に拘束されず、関連するすべての状況を考慮することができます。 彼女は新しいものを提供できる 興味深いオプション、必ずしも紛争の主題に関連しているわけではありません。 ある問題での譲歩は、別の問題での相互の譲歩によって補うことができます。 この「パッケージ取引」が紛争解決の舞台となることがよくあります。 調停機関や調停人は一般に拘束力のある決定を下すことはできないが、提案された解決策に対する当事者の自発的な同意によって、潘基文氏にとってその有効性が保証される。 調停と調停への支援の強化に関する国連事務総長の報告書 // Doc. UN S/2009/189。 2009 年 4 月 8 日。 P.9..

当事者の一方が必然的に敗訴し、その結果権威が損なわれる裁判とは対照的に、ここでは解決策は妥協であり、当事者は恥を避けることができます。 直接交渉と比較した場合、相手に直接譲歩するよりも、第三者の提案を受け入れて譲歩する方がはるかに簡単であることが多いという利点があります。 政治的および道徳的考慮事項には、多くの場合、強力な仲介国家との正常な関係を維持したいという願望が含まれており、当事者が提案された妥協案を拒否できない可能性があります。 さらに、調停人や調停人の決定が裁判所の決定のように前例となる可能性は低いです。

調停と和解の紛れもない利点は、秘密が守られることです。 これらを使用することで、当事者は紛争の特定の側面の開示を避けることができます。 世論は紛争当事者の行動の自由だけでなく、調停者の潘基文氏の自由も制限する傾向があるため、多くの調停の試みはまさに守秘義務違反が原因で失敗に終わっている。 すぐそこに。 P.9..

マイナス面に目を向けると、紛争当事者が一方的に手続きを開始することがより困難になる。 調停と調停は特に当事者の同意と意欲に依存します。 重要な利益に関する議論が行き詰まった場合、または当事者の一方が他方の降伏を要求した場合、これらの必要な前提条件は通常欠如します。 さらに、調停や調停は、仲裁裁判所や国際裁判所ほど国際法の発展に寄与していない。 妥協点を模索すると、提案された解決策の客観性、合法性、公平性の度合いが低下します。

調停は、紛争の平和的解決の手段であり、紛争の当事国ではない国家または国際機関が、妥協的な解決策を開発するために、または紛争の当事国と交渉します。 一般原理それを達成するために。

調停者は 1 つまたは複数の国または国際機関であり、自発的に、または紛争の 1 つまたは複数の当事者の要請に応じて行動します。

このように、チャドとリビアは、リビア政府がアルジェリアの調停の助けを借りて国際司法裁判所に控訴する前に、アウゾウ国境地帯をめぐる紛争の解決を試み、その結果、両当事者が問題を解決することを約束する協定に署名した。アウゾウ問題は平和的政治的手段のみで解決 リビアとチャド間の訴訟における国際司法裁判所の判決 // ブリシュチェンコ I.P.、ドリア J. 国際公法および私法における先例。 M.、1999. P. 153..

紛争当事者の同意は必要な初期条件ではありませんが、調停者がすべての当事者に効果的な支援を提供する前に同意が得られなければなりません。

この分野には手順の規則はありません。 このプロセスは、調停者の立ち会いのもと、または調停者の参加のもと、場合によっては調停者の指示のもとで交渉が行われます。

調停者は、妥協案を提案するだけでなく、妥協案の履行における財政援助やその履行の管理など、優れたサービスも提供できます。 そのような状況の一例は、1951 年から 1961 年にかけてのインドとパキスタン間の紛争における世界銀行の調停活動です。 インド流域問題については、バスキン・ユ・エー銀行、フェルドマン・D・I・ジョンソン銀行からの資金援助なしには解決できなかった。 国際法の歴史。 M.、1990. P. 215..

国家が調停者として機能する場合、その影響力が紛争の解決に役立つ可能性があります。 原則として、国家は個人よりも自由に使える技術的能力を持っています。 マイナス面としては、場合によっては調停国が主に自国の利益を促進することに関心を持ち、その影響力を紛争当事者に不利益をもたらすように利用する可能性があることである。 紛争の平和的解決の国際法的手段としての調停: 要約。 ディス…キャンド。 法律上の 科学。 M.、2010. P. 7..

歴史には調停の例が数多く知られており、調停者が大国の一人であれば通常は成功した。 特別な注意 1878 年のベルリン会議でドイツの役割を担うに値する。ベルリン会議 // フリー百科事典ウィキペディアからの資料。、役割 ソビエト連邦インド・パキスタン紛争の解決と、1978年のエジプトとイスラエルの間の和平交渉における米国の役割。その一方で、イスラエル間の長期紛争における米国および他の主要世界大国の仲介は、パレスチナ、キャンプ・デービッド合意は、間違いなく成功したとは言えません // ウィキペディアからの資料はフリー百科事典です。 。

調停に関しても、さまざまな問題が生じています。 ほぼ必然的に、一方の側がもう一方の側を犠牲にして勝利します。 この点で、調停者は自身と係争当事者との関係を危険にさらすことになります。 これは武力紛争の場合に特に顕著です。 このような状況では中立国にとってもリスクが存在します。 さらに、一方の当事者が調停者の提案に同意すると、他方の当事者は通常、これを弱さの表れと見なします。 これは、国家が紛争の調停者として参加することに消極的になることにつながる。 国際紛争の平和的解決: 現代の問題。 M.、2011. P. 49..

調停が成功する可能性が最も高まるのは、行き詰まりの状況や、紛争が軍事行動に至るまで激化する恐れがある場合である。 この手順は、二次的または局所的に重要な競合を解決する場合にも使用する必要があります。 また、紛争が本質的にすでに解決されており(敗戦の場合など)、あとはその後の措置を決定するだけである場合には、この種の紛争解決に有利な条件とみなされることもあります。